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相続について その1「相続とは」

相続とは

亡くなった方の財産上の権利義務・地位を他の人が受け継ぐ事。
ある人が何らかの財産を持っていて、その人が亡くなった場合、
亡くなったと同時にその人のものでは無くなります。

死亡と同時に、相続人・または遺言に定められた人のものになると
法律では定められています。

これが相続です。

※この場合における亡くなった方の事を「被相続人」と良います。
亡くなった方の財産上の権利義務・地位を他の人が受け継ぐ事。

手続きを終えないと相続したものを自由には出来ない

死亡と同時に相続が開始。でも手続きを終えないと自由には出来ない。
人が死亡すると同時に相続は開始されます。
何もしなくても開始されますが、社会生活上、必要な手続きを終えないといけません。

相続手続きの流れ

手続きの流れ図解1
手続きの流れ図解2 遺言書の確認
手続きの流れ図解3 相続人の調査・確定
手続きの流れ図解4 相続財産の調査・確定
手続きの流れ図解5
手続きの流れ図解6 遺産分割協議

遺言書の確認

後々出てくると遺産分割協議が無効になります。
相続が開始したら、被相続人(亡くなった方)が遺言書を
残しているかどうかを確認して下さい。

通常であれば遺言書は生前の内に相続人や親しい人に
遺言書がある事を知らせてあるはずなので、
心当たりがある人は速やかに相続人に連絡する必要があります。


万が一、遺産分割協議が整った後に遺言書が見つかると、
せっかく整った遺産分割協議は無効になってしまいます。
ですから遺言書の有無はしっかりと確認してください。

後々出てくると遺産分割協議が無効になります。
あるはずの遺言書が見つからない場合
遺言書がある事を被相続人(亡くなった方)から知らされているのに、遺言書が見つからない場合があります。
被相続人が自筆で書いた遺言書の場合は、再度、注意深く探すしかありません。

どうゆう形で遺言書を残しているのか不明な場合、公正証書で作成した可能性もあります。
公正証書として遺言書が残されている場合は、公証役場に原本が残されています。
作成した公証役場では無い場合でも、『日本公証人連合会』のデータベースから
作成した遺言書を探す事が可能です。

その場合は公証役場で再交付の手続きを行ってください。
その際には
1,被相続人が死亡したことの分かる戸籍
2,自分が相続人であることの分かる戸籍
3,自分の身分証明書
が必要です。
さらに詳しく調べたい場合はお近くの公証役場へお尋ねください。

⇒相続人の調査・確定へ

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一緒に考えながら解決していきましょう。

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