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NPO法人設立その2

 NPO法人にすると良いことばかりのようですが、必ずしもそうだけではありません。
 法人化する前に、メリット・デメリットをよく吟味しましょう。

法人格取得のメリット

@ 法人名での契約、登記ができるようになる。

A 法人名での口座開設が可能になる。

B 法に定められた法人運営、情報公開を行うことで社会的信用が高まる。

法人格取得のデメリット

@ 定款に定められた目的の範囲内での行動しかできなくなる。

A 法人税など税金を払わなければならなくなる。

B 職員等を雇う場合、社会保険への加入手続きが必要になる。

C 事業報告書や会計書類など、事務処理が煩雑になる。

NPO法人設立の流れ

 愛知県でNPO法人を作るときの簡単な流れを説明します。

設立の検討・事前準備
定款や事業計画、財産目録などをの作成します。
予定する事業が許認可が必要かどうかも調べる必要があります。

設立総会
設立総会議事録などを作成します。

申請の準備
設立認証申請書や役員の住民票などを準備します。

設立認証申請
申請書類を所轄庁(愛知県)に提出します。
複数の県に事務所を設置する場合は内閣府に提出します。
但し、2012年度からは主たる事務所の所在地に提出すればよいことになります。

広告・縦覧
設立認証申請書の内容が愛知県の広報に広告されます。
 申請後2カ月間、広告・縦覧され、申請後4カ月以内に認証・不認証の決定が通知されます
  認証されたら、法人印を用意する必要があります。

設立登記
認証書受領後、
 二週間以内に登記を完了しなければなりません

 登記後、所轄庁に設立登記完了届出書を提出して、NPO法人の設立は完了します。
 尚、2012年度より、認証後6ヶ月経過しても設立の登記をしない場合、認証の取り消しもあります。
 ※設立登記は司法書士の仕事ですので、登記には別途料金がかかります。当事務所の提携先の司法書士事務所を紹介させていただきます。


 NPO法人の設立は順調にいっても4カ月かかります。書類に不備などがあり、補正が命じられて不認証になるを
 繰り返すと
 時間はあっという間に過ぎていきます。
 迅速にに設立したい方、どうやって設立したら良いかわからない方、是非当事務所にお任せ下さい。
 

NPO法人設立後の注意点

 法人設立後、一年に一回、事業年度終了後三カ月以内に所轄庁に事業報告書等を提出しなければなりません。
 三年間提出しないと認証が取り消しされます

 毎年提出しないといけない6種類の書類です。

 □ 事業報告書
 □ 財産目録
 □ 貸借対照表
 □ 収支計算書
 □ 役員名簿
 □ 社員のうち10人以上の名簿



事業報告書など、ご自身で作られるのが大変だという方、当事務所では毎年提出する書類の作成も請け負っていますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

一番身近な法務のスペシャリストとして
行政書士は皆様が一番頻繁に関わる可能性の高い法律業務を行う街の法律家です。
どのような事でもお困り事があればお気軽にご相談ください。
一緒に考えながら解決していきましょう。

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